無料ブログならトラブログ!

嘘つき二人②

Reyesです。やはり更新します。

民法94条をみましょう。
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

①Aさんは、都心の一当地に土地を持っています。例えば50億円くらいとしましょう。ところが、借金も抱えていて、このままでは債権者に土地を差し押さえられてしまいそうです。

Aさんには、昔からの友人Bさんがいました。Aさんは、Bさんに土地を売ったかのように偽装し、債権者に土地を差し押さえられないように計画しました。債権者は、土地の差し押さえ、競売にかけて債権回収できるのでしょうか?


前回の例で、Aさんは売る気も無いのに売ると言い(意思表示し)、Bさんは買う気もないのに買うと言い(意思表示し)ました。

これは94条1項に従って処理されます。

つまり、何度か書いていますが、売買契約は諾成契約であり、「売る・買う」といえば有効に契約は成立します。ところが、上記の例の「売る・買う」の意思表示は、AB二人の間で嘘と分かっている状態でなされていますので、94条1項により無効とされます。

従って、土地の所有権は、依然としてAさんにあるので、債権者は差し押さえが出来ます。


②ところが、Bさんはほとんどタダのような値段(1000万円としましょう)で買った土地を、Cさんに時価総額相当の50億円で売却し、差額49億9000万円をせしめました。Cさんは、この土地を取得できるでしょうか?

この例で、①と同じ処理をしてしまうとCさんが可哀想です(勿論50億円は返せと言えますが)ね?この場合は、94条2項によって処理します。

AB間の意思表示は嘘ですから、本当は無効なのですが、売買契約が嘘かどうかは外野からは分かりません。

そこで「売買契約によって土地はBのものになった。土地が欲しいからBから買おう。」と思った人は保護する必要があります。

そこで94条2項に従えば、AとBは「あの契約は嘘だよ。土地はAのものなんだから、Bから買っても意味ないよ。」と「善意の第三者」であるCに対しては、言えなくなります。つまり、Cさんは「そんなの知るか!さっさとよこせ!」と言えるわけです。



補足:法律用語で「善意」というのは「何も知らない」という意味です。「悪意」というのは「知っている」という意味で使われます。

追記ですが、民法94条は、「通謀虚偽表示」と言います。

これは、(適当ですが)二人の人が意思をじ合い、(はか)りあって、虚偽の意思表示をするということです。
Reyes 22:02 | コメント(0) | トラックバック(0) | ADM Law Office
トラックバック

こちらの記事へのトラックバックは下のURLをコピーして行ってください。

コメント
この記事へのコメントはありません。
名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:
最近の記事
無駄遣い
01/24 23:11
今年の初夢は・・・
01/04 02:14
071226
12/27 00:25
11/17 01:07
変な日本語
11/17 01:04
最近のコメント
お疲れ様です。飲んで…
Reyes 12/28 01:01
おひさしぶりです…
szk 12/27 13:16
おかえりなさい!
star 11/17 01:22
おめでとう。つぎはG…
star 08/04 11:04
>starさん…
Reyes 07/17 01:28
最近のトラックバック
常勝できる個人投資家…
03/09 20:13
驚異のスーパートレー…
03/05 15:21
SuperFX初心者…
03/05 15:20
仕手株なら・・・
03/02 15:53
2億円手にした投資法…
03/02 15:52
«  2007年 6月  »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FULL SPEED